(共益債権となる請求権)
第百十九条
次に掲げる請求権は、共益債権とする。
- 一再生債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権
- 二再生手続開始後の再生債務者の業務、生活並びに財産の管理及び処分に関する費用の請求権
- 三再生計画の遂行に関する費用の請求権(再生手続終了後に生じたものを除く。)
- 四
- 五再生債務者財産に関し再生債務者等が再生手続開始後にした資金の借入れその他の行為によって生じた請求権
- 六事務管理又は不当利得により再生手続開始後に再生債務者に対して生じた請求権
- 七再生債務者のために支出すべきやむを得ない費用の請求権で、再生手続開始後に生じたもの(前各号に掲げるものを除く。)