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民事再生法 第百十九条 (共益債権となる請求権)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(共益債権となる請求権)

第百十九条

次に掲げる請求権は、共益債権とする。

  1. 再生債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権
  2. 再生手続開始後の再生債務者の業務、生活並びに財産の管理及び処分に関する費用の請求権
  3. 再生計画の遂行に関する費用の請求権(再生手続終了後に生じたものを除く。)
  4. 第六十一条第一項第六十三条第七十八条及び第八十三条第一項において準用する場合を含む。)、第九十条の二第五項第九十一条第一項第百十二条第百十七条第四項及び第二百二十三条第九項第二百四十四条において準用する場合を含む。)の規定により支払うべき費用、報酬及び報償金の請求権
  5. 再生債務者財産に関し再生債務者等が再生手続開始後にした資金の借入れその他の行為によって生じた請求権
  6. 事務管理又は不当利得により再生手続開始後に再生債務者に対して生じた請求権
  7. 再生債務者のために支出すべきやむを得ない費用の請求権で、再生手続開始後に生じたもの(前各号に掲げるものを除く。)

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