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民事再生法 第九十条の二 (裁判所による代理委員の選任)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(裁判所による代理委員の選任)

第九十条の二

裁判所は、共同の利益を有する再生債権者が著しく多数である場合において、これらの者のうちに前条第二項の規定による勧告を受けたにもかかわらず同項の期間内に代理委員を選任しない者があり、かつ、代理委員の選任がなければ再生手続の進行に支障があると認めるときは、その者のために、相当と認める者を代理委員に選任することができる。

2前項の規定により代理委員を選任するには、当該代理委員の同意を得なければならない。

3第一項の規定により代理委員が選任された場合には、当該代理委員は、本人(その者のために同項の規定により代理委員が選任された者をいう。第六項において同じ。)が前条第一項の規定により選任したものとみなす。

4第一項の規定により選任された代理委員は、正当な理由があるときは、裁判所の許可を得て辞任することができる。

5第一項の規定により選任された代理委員は、再生債務者財産から、次に掲げるものの支払を受けることができる。

  1. 前条第三項に規定する行為をするために必要な費用について、その前払又は支出額の償還
  2. 裁判所が相当と認める額の報酬

6第一項の規定により代理委員が選任された場合における当該代理委員と本人との間の関係については、民法第六百四十四条から第六百四十七条まで及び第六百五十四条の規定を準用する。

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