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民事再生法 第九十条 (代理委員)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(代理委員)

第九十条

再生債権者は、裁判所の許可を得て、共同して又は各別に、一人又は数人の代理委員を選任することができる。

2裁判所は、再生手続の円滑な進行を図るために必要があると認めるときは、再生債権者に対し、相当の期間を定めて、代理委員の選任を勧告することができる。

3代理委員は、これを選任した再生債権者のために、再生手続に属する一切の行為をすることができる。

4代理委員が数人あるときは、共同してその権限を行使する。ただし、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。

5裁判所は、代理委員の権限の行使が著しく不公正であると認めるときは、第一項の許可の決定又は次条第一項の選任の決定を取り消すことができる。

6再生債権者は、いつでも、その選任した代理委員を解任することができる。

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