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民事再生法 第八十九条 (再生債権者が外国で受けた弁済)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(再生債権者が外国で受けた弁済)

第八十九条

再生債権者は、再生手続開始の決定があった後に、再生債務者の財産で外国にあるものに対して権利を行使したことにより、再生債権について弁済を受けた場合であっても、その弁済を受ける前の債権の全部をもって再生手続に参加することができる。

2前項の再生債権者は、他の再生債権者(同項の再生債権者が約定劣後再生債権を有する者である場合にあっては、他の約定劣後再生債権を有する者)が自己の受けた弁済と同一の割合の弁済を受けるまでは、再生手続により、弁済を受けることができない。

3第一項の再生債権者は、外国において弁済を受けた債権の部分については、議決権を行使することができない。

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