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民事再生法 第九十一条 (報償金等)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(報償金等)

第九十一条

裁判所は、再生債権者若しくは代理委員又はこれらの者の代理人が再生債務者の再生に貢献したと認められるときは、再生債務者等の申立てにより又は職権で、再生債務者等が、再生債務者財産から、これらの者に対し、その事務処理に要した費用を償還し、又は報償金を支払うことを許可することができる。

2前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

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