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労働者協同組合法 第三十五条 (役員の資格)

令和二年法律第七十八号法律
(役員の資格)

第三十五条

次に掲げる者は、役員となることができない。

  1. 法人
  2. 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定める者
  3. この法律、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。第九十四条の四第一号ロにおいて同じ。)に違反し、又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条第二百五十六条第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪若しくは破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条第二百六十六条第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条第二百六条第二百八条第二百八条の二第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
  4. 前号に掲げる法律の規定以外の法令の規定に違反し、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
  5. 暴力団の構成員等

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