条文くん法令検索 AIに質問する

民事再生法 第二百五十六条 (特定の債権者に対する担保の供与等の罪)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(特定の債権者に対する担保の供与等の罪)

第二百五十六条

債務者が、再生手続開始の前後を問わず、特定の債権者に対する債務について、他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって債務者の義務に属せず又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをし、再生手続開始の決定が確定したときは、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

e-Gov法令検索で第二百五十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事再生法第二百五十六条(特定の債権者に対する担保の供与等の罪)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第二百五十五条(詐欺再生罪) 民事再生法 目次 第二百五十七条(監督委員等の特別背任罪) →