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民事再生法 第二百六十四条 (国外犯)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(国外犯)

第二百六十四条

第二百五十五条第二百五十六条第二百五十九条第二百六十条及び第二百六十二条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。

2第二百五十七条及び第二百六十一条(第五項を除く。)の罪は、刑法第四条の例に従う。

3第二百六十一条第五項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

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