条文くん法令検索 AIに質問する

民事再生法 第二百六十条 (監督委員等に対する職務妨害の罪)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(監督委員等に対する職務妨害の罪)

第二百六十条

偽計又は威力を用いて、監督委員、調査委員、管財人、保全管理人、個人再生委員、管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

e-Gov法令検索で第二百六十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事再生法第二百六十条(監督委員等に対する職務妨害の罪)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二百五十九条(業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪) 民事再生法 目次 第二百六十一条(収賄罪) →