森林組合法 第四十四条の三 (役員の資格)
昭和五十三年法律第三十六号法律
(役員の資格)
第四十四条の三
次に掲げる者は、役員となることができない。
- 一
法人
- 二
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として農林水産省令で定める者
- 三
この法律、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の規定に違反し、又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪若しくは破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 - 四
前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
2監事は、理事又は組合の使用人を兼ねてはならない。
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