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森林組合法 第四十五条 (役員の任期)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(役員の任期)

第四十五条

役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。ただし、定款によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。

2設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、一年以内で創立総会において定める期間とする。ただし、創立総会の決議によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。

3合併による設立の場合における前項の規定の適用については、同項中「創立総会において」とあるのは「設立委員が」と、同項ただし書中「創立総会の決議によつて、その」とあるのは「設立委員が当該役員の」とする。

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