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森林組合法
昭和五十三年法律第三十六号
法律
· 条文 241 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(組合の名称)
第四条
(事業の目的等)
第五条
(組合の人格及び住所)
第六条
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係)
第七条
(事業利用分量配当等の課税の特例)
第八条
(登記)
第八条の二
(公告の方法等)
第九条
(事業の種類)
第十条
(信託規程)
第十一条
(信託法の特例)
第十二条
第十三条
第十四条
第十五条
(倉荷証券の発行)
第十六条
第十七条
第十八条
第十九条
(共済規程)
第二十条
(責任準備金)
第二十一条
(会計の区分経理)
第二十二条
(財産の運用方法の制限)
第二十三条
(団体協約の効力)
第二十四条
(林地処分事業実施規程)
第二十五条
(分担金)
第二十五条の二
(共同施業規程)
第二十六条
(森林の経営)
第二十六条の二
第二十六条の三
(森林経営規程)
第二十七条
(組合員である資格)
第二十八条
(出資)
第二十九条
(回転出資金)
第三十条
(持分の譲渡)
第三十一条
(議決権及び選挙権)
第三十二条
(経費)
第三十三条
(過怠金)
第三十四条
第三十五条
(加入の自由)
第三十六条
(脱退の自由)
第三十七条
(法定脱退)
第三十八条
(脱退者の持分の払戻し)
第三十九条
(時効)
第四十条
(払戻しの停止)
第四十一条
(出資口数の減少)
第四十一条の二
(組合員名簿)
第四十二条
(定款に記載し、又は記録すべき事項)
第四十三条
(規約で定めうる事項)
第四十三条の二
(定款等の備付け及び閲覧等)
第四十四条
(役員の定数及び選挙又は選任)
第四十四条の二
(組合と役員との関係)
第四十四条の三
(役員の資格)
第四十五条
(役員の任期)
第四十六条
(理事会の職務等)
第四十六条の二
(理事会の決議)
第四十六条の三
(理事会の議事録の備付け及び閲覧等)
第四十七条
(理事の職務等)
第四十八条
(代表理事)
第四十九条
(理事についての会社法の準用)
第四十九条の二
(監事)
第四十九条の三
(役員の組合に対する賠償責任等)
第四十九条の四
(補償契約)
第四十九条の五
(役員のために締結される保険契約)
第五十条
(決算関係書類の作成、備付け及び閲覧等)
第五十一条
(事業別損益を明らかにした書面の作成等)
第五十二条
(役員の改選の請求)
第五十二条の二
(役員に欠員を生じた場合の措置)
第五十三条
(行政庁による一時役員等の職務を行うべき者の選任又は総会の招集)
第五十四条
(役員の責任を追及する訴えについての会社法の準用)
第五十五条
(参事及び会計主任)
第五十六条
第五十七条
第五十八条
(総会の招集)
第五十九条
第六十条
第六十条の二
第六十条の三
第六十条の三の二
(総会参考書類等の内容である情報についての電子提供措置に関する会社法の準用)
第六十条の四
(組合員に対する通知)
第六十一条
(総会の決議事項)
第六十二条
(総会の議事)
第六十三条
(特別決議事項)
第六十三条の二
(役員の説明義務)
第六十三条の三
(延期又は続行の決議)
第六十三条の四
(総会の議事録)
第六十四条
(総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについての会社法の準用)
第六十五条
(総代会)
第六十五条の二
第六十六条
(出資一口の金額の減少)
第六十七条
第六十七条の二
(会計の原則)
第六十七条の三
(会計帳簿)
第六十八条
(準備金及び繰越金)
第六十九条
(剰余金の配当)
第七十条
第七十一条
(回転出資金による損失の塡補)
第七十二条
(財務基準)
第七十三条
(組合の持分取得の禁止)
第七十四条
(発起人)
第七十五条
(設立準備会)
第七十六条
第七十七条
(創立総会)
第七十八条
(設立の認可の申請)
第七十九条
(設立の認可)
第八十条
第八十一条
(理事への事務引渡し)
第八十二条
(成立の時期)
第八十二条の二
(設立の無効の訴えについての会社法の準用)
第八十三条
(解散の事由)
第八十四条
(合併の手続)
第八十四条の二
第八十四条の三
第八十四条の四
第八十五条
第八十六条
(合併の時期)
第八十七条
(合併による権利義務の承継)
第八十七条の二
(合併に関する事項を記載した書面の備付け及び閲覧等)
第八十八条
(合併の無効の訴えについての会社法の準用)
第八十八条の二
(吸収分割の手続)
第八十八条の三
第八十八条の四
第八十八条の五
(準用規定等)
第八十八条の六
(吸収分割による権利義務の承継)
第八十八条の七
(労働契約についての会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律の準用)
第八十八条の八
(吸収分割の無効の訴えについての会社法の準用)
第八十八条の九
(政令への委任)
第八十九条
(清算人)
第八十九条の二
(清算人の職務)
第九十条
(清算事務)
第九十一条
第九十二条
(清算についての会社法等の準用)
第九十三条
(事業の種類)
第九十四条
(組合員たる資格)
第九十五条
(組合の事業と組合員との関係)
第九十六条
(出資)
第九十七条
(定款に記載し、又は記録すべき事項)
第九十八条
(役員)
第九十八条の二
(組合の業務の決定)
第九十八条の三
(組合の代表)
第九十八条の四
(理事の代表権の制限)
第九十八条の五
(理事の代理行為の委任)
第九十八条の六
(一時理事の職務を行うべき者)
第九十八条の七
(理事と組合との契約等)
第九十八条の八
(監事の職務)
第九十八条の九
(決算関係書類の作成、備付け及び閲覧等)
第九十八条の十
(通常総会)
第九十八条の十一
(臨時総会)
第九十九条
(剰余金の配当)
第九十九条の二
(清算中の組合の能力)
第九十九条の三
(裁判所による清算人の選任)
第九十九条の四
(清算人の解任)
第九十九条の五
(清算人の職務及び権限)
第九十九条の六
(債権の申出の催告等)
第九十九条の七
(期間経過後の債権の申出)
第九十九条の八
(清算中の組合についての破産手続の開始)
第九十九条の九
(裁判所による監督)
第九十九条の十
(清算結了の届出)
第九十九条の十一
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第九十九条の十二
(不服申立ての制限)
第九十九条の十三
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第九十九条の十四
(検査役の選任)
第百条
(準用規定)
第百条の二
(組織変更)
第百条の三
(組織変更計画の承認等)
第百条の四
(組織変更に反対する組合員の持分払戻請求権)
第百条の五
(組合員への株式等の割当て)
第百条の六
(資本準備金として計上すべき額等)
第百条の七
(質権の効力)
第百条の八
(組織変更の認可)
第百条の九
(組織変更の効力の発生等)
第百条の十
(組織変更の登記)
第百条の十一
(組織変更事項を記載した書面の備置き等)
第百条の十二
(組織変更の無効の訴え)
第百条の十三
(政令への委任)
第百条の十四
(組織変更)
第百条の十五
(組織変更計画の承認等)
第百条の十六
(組織変更の認可)
第百条の十七
(組織変更の効力の発生等)
第百条の十八
(準用規定)
第百条の十九
(組織変更)
第百条の二十
(組織変更計画の承認等)
第百条の二十一
(組織変更後認可地縁団体の構成員となることができない組合員の持分払戻請求権)
第百条の二十二
(組織変更の認可)
第百条の二十三
(組織変更の効力の発生等)
第百条の二十四
(準用規定)
第百一条
(事業の種類)
第百一条の二
(森林の経営)
第百二条
(監査事業)
第百三条
(会員たる資格)
第百四条
(議決権及び選挙権)
第百五条
(役員)
第百六条
第百七条
(総会の決議事項)
第百八条
(発起人)
第百八条の二
(解散事由)
第百八条の三
(連合会の権利義務の包括承継)
第百八条の四
(吸収分割の手続)
第百八条の五
第百八条の六
第百八条の七
(準用規定)
第百八条の八
(吸収分割による権利義務の承継)
第百八条の九
(労働契約についての会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律の準用)
第百八条の十
(吸収分割の無効の訴えについての会社法の準用)
第百八条の十一
(政令への委任)
第百八条の十二
(新設分割の手続)
第百八条の十三
第百八条の十四
第百八条の十五
(準用規定)
第百八条の十六
(新設分割による権利義務の承継)
第百八条の十七
(労働契約についての会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律の準用)
第百八条の十八
(新設分割の無効の訴えについての会社法の準用)
第百八条の十九
(政令への委任)
第百九条
(準用規定)
第百十条
(業務又は財産状況の報告の徴収)
第百十一条
(業務又は会計状況の検査)
第百十二条
(行政庁の監督上の命令)
第百十三条
(法令等の違反に対する措置)
第百十四条
(行政庁による解散命令)
第百十四条の二
(解散命令の通知の特例)
第百十五条
(決議、選挙及び当選の取消し)
第百十六条
第百十七条
(組合に対する助言、指導等)
第百十八条
第百十九条
(所管行政庁)
第百二十条
第百二十一条
第百二十一条の二
第百二十一条の三
第百二十一条の四
第百二十一条の五
第百二十二条
第百二十三条
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第百七十一条
(罰則に関する経過措置)
第百七十二条
(政令への委任)