条文くん法令検索 AIに質問する

森林組合法 第四十九条の三 (役員の組合に対する賠償責任等)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(役員の組合に対する賠償責任等)

第四十九条の三

役員は、その任務を怠つたときは、組合に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。

2前項の責任の原因となつた行為が理事会の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事は、その行為をしたものとみなす。

3第一項の責任は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。

4前項の規定にかかわらず、第一項の責任は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を限度として、総会の決議によつて免除することができる。

  1. 賠償の責任を負う額
  2. 当該役員がその在職中に組合から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として農林水産省令で定める方法により算定される額に、次のイからハまでに掲げる役員の区分に応じ、当該イからハまでに定める数を乗じて得た額
    1. 代表理事六
    2. 代表理事以外の理事四
    3. 監事二

5前項の場合には、理事は、同項の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。

  1. 責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額
  2. 前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
  3. 責任を免除すべき理由及び免除額

6理事は、第一項の責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を総会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。

7第四項の決議があつた場合において、組合が当該決議後に同項の役員に対し退職慰労金その他の農林水産省令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。

8役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

9次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。

  1. 理事次に掲げる行為
    1. 第五十条第一項又は第二項の規定により作成すべきものに記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
    2. 虚偽の登記
    3. 虚偽の公告
  2. 監事監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

10役員が組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

e-Gov法令検索で第四十九条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林組合法第四十九条の三(役員の組合に対する賠償責任等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十九条の二(監事) 森林組合法 目次 第四十九条の四(補償契約) →