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森林組合法 第六十三条 (特別決議事項)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(特別決議事項)

第六十三条

次に掲げる事項は、総組合員(准組合員を除く。)の半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上が出席する総会において、出席者の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の多数で決しなければならない。

  1. 定款の変更
  2. 解散、合併、第八十八条の二第一項に規定する吸収分割又は第百八条の十二第一項に規定する新設分割
  3. 組合員の除名
  4. 事業の全部の譲渡又は第九条第一項第一号から第四号まで若しくは第二項第二号、第三号若しくは第六号に掲げる事業の全部の譲渡
  5. 第四十九条の三第四項の規定による責任の免除

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