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森林組合法 第八十五条

昭和五十三年法律第三十六号法律

第八十五条

合併によつて組合を設立するには、各組合の総会において組合員(准組合員を除く。)の中から選任した設立委員が共同して、定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。

2第六十三条の規定は、前項の規定による設立委員の選任について準用する。

3第四十四条第九項本文、第十項及び第十一項の規定は、第一項の規定による役員のうちの理事の選任について準用する。

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