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森林組合法 第百九条 (準用規定)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(準用規定)

第百九条

第十条から第二十五条まで及び第二十六条の三の規定は、連合会の事業について準用する。この場合において、第十五条第一項中「第九条第二項第三号又は第四号」とあるのは「第百一条第一項第五号又は第六号」と、第二十三条第一項中「第九条第二項第十五号」とあるのは「第百一条第一項第十七号」と、第二十四条第一項中「第九条第七項」とあるのは「第百一条第六項」と読み替えるものとする。

2第二十八条から第三十条まで、第三十一条第三項から第八項まで、第三十二条第三十三条及び第三十五条から第四十一条の二までの規定は、連合会の会員について準用する。

3第四十二条から第四十三条の二まで、第四十四条(第三項ただし書、第七項及び第九項を除く。)、第四十四条の二から第五十六条まで、第五十八条から第六十条の四まで、第六十一条第二項から第四項まで、第六十二条から第六十四条まで及び第六十六条から第七十三条までの規定は、連合会の管理について準用する。この場合において、第四十四条第五項中「一人」とあるのは「一人(第百四条第二項の規定によりその会員に対して二個以上の選挙権を与える森林組合連合会にあつては、選挙権一個)」と、第四十五条第三項中「合併」とあるのは「合併又は第百八条の十二第一項に規定する新設分割」と、第六十三条第二号中「第八十八条の二第一項」とあるのは「第八十八条の二第一項若しくは第百八条の四第一項」と、同条第四号中「第九条第一項第一号から第四号まで若しくは第二項第二号、第三号若しくは第六号に掲げる事業」とあるのは「第百一条第一項第四号、第五号、第八号若しくは第十八号に掲げる事業」と、第六十八条第四項中「第九条第一項第一号又は同条第二項第十四号に掲げる事業」とあるのは「第百一条第一項第一号又は第十六号に掲げる事業」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4第七十五条から第八十二条の二までの規定は、連合会の設立について準用する。この場合において、第七十六条第二項中「十人」とあるのは、「二人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5第八十四条から第八十八条までの規定は連合会の合併について、第八十九条から第九十条まで及び第九十二条の規定は連合会の清算について、それぞれ準用する。この場合において、第八十五条第三項中「第四十四条第九項本文、第十項及び第十一項」とあるのは「第百五条本文並びに第百九条第三項において準用する第四十四条第十項及び第十一項」と、第八十九条第一項中「及び破産手続開始の決定」とあるのは「、破産手続開始の決定及び第百八条の二第四項第一号に掲げる事由」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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