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森林組合法 第百五条 (役員)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(役員)

第百五条

理事の定数の少なくとも五分の三は、会員たる組合又は連合会の理事でなければならない。ただし、設立当時の理事の定数の少なくとも五分の三は、設立の同意を申し出た組合又は連合会の理事でなければならない。

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