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森林組合法 第百四条 (議決権及び選挙権)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(議決権及び選挙権)

第百四条

会員は、各一個の議決権及び役員の選挙権を有する。ただし、前条第二号又は第三号の規定による会員(以下「准会員」という。)は、議決権及び選挙権を有しない。

2連合会は、前項本文の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、定款で定めるところにより、その会員に対して、当該会員が組合である場合にあつては当該組合の組合員(准組合員を除く。)の数、当該会員が連合会である場合にあつては当該連合会を直接又は間接に構成する組合の組合員(准組合員を除く。)の数及び当該組合の当該連合会構成上の関連度に基づき、二個以上の議決権及び選挙権を与えることができる。

3各会員は、第一項ただし書及び前項の規定にかかわらず、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第二十二条第三号の適用については、平等の議決権を有するものとみなす。

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