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森林組合法施行令 第十五条 (森林組合連合会の会員の議決権及び選挙権)

昭和五十三年政令第二百八十六号政令
(森林組合連合会の会員の議決権及び選挙権)

第十五条

森林組合連合会が法第百四条第二項の規定によりその会員に対して二個以上の議決権及び選挙権を与えるときは、会員に平等に与える議決権及び選挙権以外の議決権及び選挙権の総数は、会員に平等に与える議決権及び選挙権の総数を超えてはならない。

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