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森林組合法施行令 第十四条 (森林組合連合会の員外利用額の限度の特例)

昭和五十三年政令第二百八十六号政令
(森林組合連合会の員外利用額の限度の特例)

第十四条

第百一条第七項ただし書の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

  1. 第百一条第一項第一号の二に掲げる事業のうち施業に係るもの
  2. 第百一条第一項第五号に掲げる事業のうち林産物を原材料とする燃料の販売に係るもの

2第百一条第七項ただし書の政令で定める額は、その事業年度において所属員等(同項ただし書に規定する所属員等をいう。)が利用するその事業の分量の額に二を乗じて得た額とする。

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