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森林組合法 第百一条の二 (森林の経営)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(森林の経営)

第百一条の二

出資連合会は、前条第一項に掲げる事業のほか、当該出資連合会の総会に総会員(第百四条第一項ただし書に規定する准会員を除く。)の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による決議を経て、林業を行う所属員の利益の増進又は森林の保続培養及び森林生産力の増進を期するためには当該出資連合会が自ら経営することが相当と認められる森林で、当該出資連合会の地区内にあるもの及びこれに併せて経営することを相当とする当該出資連合会の地区外にあるものにつき、森林の経営(委託又は信託を受けて行うものを除く。)及びこれに附帯する事業(第三項において「森林経営事業」という。)を併せ行うことができる。

2出資連合会が前項の規定により決議をした場合には、当該決議をした日から二週間以内に、当該決議の内容を公告し、又は所属員(当該出資連合会を直接又は間接に構成する組合の組合員(第二十七条第一項第五号の規定による組合員を除く。次項において同じ。)に限る。次項において同じ。)に通知しなければならない。

3出資連合会の総所属員(当該出資連合会を直接又は間接に構成する組合の組合員に限る。)の六分の一以上の所属員が前項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に当該出資連合会に対し書面をもつて森林経営事業に反対の意思の通知を行つたときは、森林経営事業を行うことはできない。

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