条文くん法令検索 AIに質問する

森林組合法 第二十七条 (組合員である資格)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(組合員である資格)

第二十七条

組合員である資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。

  1. 森林所有者である個人(森林所有者である個人の推定相続人で当該個人が森林所有者である森林についてその委託を受けて森林の経営を行うもののうち、当該個人が指定する者を含む。)
  2. 生産森林組合その他の森林所有者である法人
  3. 前二号に掲げる者又は組合が主たる構成員又は出資者となつている団体(前号に掲げる法人を除く。)
  4. 前三号に掲げる者のほか、組合の地区内において林業を行う者又はこれに従事する者でその組合の事業を利用することを相当とするもの
  5. 前各号に掲げる者のほか、組合からその事業に係る物資の供給又は役務の提供を継続して受けている者でその組合の事業を利用することを相当とするもの

2前項第一号及び第二号の規定の適用については、組合に森林を信託したことによつて森林所有者でなくなつた者は、その組合との関係においては、同項第一号又は第二号に掲げる者とみなす。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林組合法第二十七条(組合員である資格)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十六条の三(森林経営規程) 森林組合法 目次 第二十八条(出資) →