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森林組合法 第二十六条の三 (森林経営規程)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(森林経営規程)

第二十六条の三

出資組合が、森林経営事業を行おうとするときは、森林経営規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。

2前項の森林経営規程には、事業の実施方法に関して農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。

3第一項の森林経営規程の変更(農林水産省令で定める軽微な事項に係るものを除く。)又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。

4出資組合は、前項の農林水産省令で定める軽微な事項に係る第一項の森林経営規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

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