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森林組合法 第百十三条 (法令等の違反に対する措置)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(法令等の違反に対する措置)

第百十三条

行政庁は、第百十条の規定による報告を徴した場合又は第百十一条の規定による検査を行つた場合において、その組合の業務又は会計が法令等に違反すると認めるときは、その組合に対し、期間を定めて、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

2行政庁は、組合が前項の規定による命令に従わないときは、期間を定めて、業務の全部若しくは一部の停止又は役員の改選を命ずることができる。

3行政庁は、森林組合又は連合会が信託規程、共済規程、林地処分事業実施規程又は森林経営規程に定めた特に重要な事項に違反した場合において、第一項の規定による命令をしたにもかかわらず、これに従わないときは、第十条第一項第十九条第一項第二十四条第一項又は第二十六条の三第一項(これらの規定を第百九条第一項において準用する場合を含む。)の承認を取り消すことができる。

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