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森林組合法 第二十四条 (林地処分事業実施規程)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(林地処分事業実施規程)

第二十四条

組合が第九条第七項に規定する事業(以下「林地処分事業」という。)を行おうとするときは、林地処分事業実施規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。

2前項の林地処分事業実施規程には、林地処分事業の実施方法及び林地処分事業に係る契約に関して農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。

3第一項の林地処分事業実施規程の変更(農林水産省令で定める軽微な事項に係るものを除く。)又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。

4組合は、前項の農林水産省令で定める軽微な事項に係る第一項の林地処分事業実施規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

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