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森林組合法 第二十三条 (団体協約の効力)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(団体協約の効力)

第二十三条

第九条第二項第十五号の団体協約は、書面をもつてすることによつて、その効力を生ずる。

2組合員の締結する契約であつてその内容が前項の団体協約に定める規準に違反するものについては、その規準に違反する契約の部分は、その規準によつて契約したものとみなす。

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