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森林組合法 第二十二条 (財産の運用方法の制限)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(財産の運用方法の制限)

第二十二条

共済事業を行う組合の財産で前条の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するものは、農林水産省令で定める方法によるほか、これを運用してはならない。

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