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森林組合法 第三十一条 (議決権及び選挙権)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(議決権及び選挙権)

第三十一条

組合員は、各一個の議決権及び役員又は総代の選挙権を有する。ただし、第二十七条第一項第三号から第五号までの規定による組合員(以下「准組合員」という。)は、議決権及び選挙権を有しない。

2各組合員は、前項ただし書の規定にかかわらず、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第二十二条第三号の適用については、平等の議決権を有するものとみなす。

3組合員は、定款で定めるところにより、第六十条の三第一項又は第二項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権又は選挙権(以下「議決権等」という。)を行うことができる。

4組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。

5前二項の規定により議決権等を行う者は、出席者とみなす。

6代理人は、五人以上の組合員を代理することができない。

7代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。

8会社法第三百十条(第一項及び第五項を除く。)の規定は代理人による議決権等の行使について、同法第三百十一条(第二項を除く。)の規定は書面による議決権等の行使について、同法第三百十二条(第三項を除く。)の規定は電磁的方法による議決権の行使について、それぞれ準用する。この場合において、同法第三百十条第二項中「前項」とあるのは「森林組合法第三十一条第三項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「森林組合法第三十一条第七項」と、同条第四項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「森林組合法第六十条の三第二項」と、同条第七項第二号並びに第八項第三号及び第四号並びに同法第三百十一条第一項並びに第三百十二条第一項、第五項並びに第六項第三号及び第四号中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同条第二項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「森林組合法第六十条の三第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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