条文くん法令検索 AIに質問する

森林組合法施行令 第六条 (森林組合等の創立総会について会社法を準用する場合の読替え)

昭和五十三年政令第二百八十六号政令
(森林組合等の創立総会について会社法を準用する場合の読替え)

第六条

第七十七条第八項の規定により森林組合の創立総会について会社法第三百十条第二項及び第三項の規定を準用する場合においては、同条第二項中「前項」とあるのは「森林組合法第七十七条第七項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「森林組合法第七十七条第八項において準用する同法第三十一条第七項」と読み替えるものとする。

2前項の規定は、法第百九条第四項において法第七十七条第八項の規定を準用する場合について準用する。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林組合法施行令第六条(森林組合等の創立総会について会社法を準用する場合の読替え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(森林組合の払込済出資額に応じてする剰余金配当の限度) 森林組合法施行令 目次 第七条(合併契約等において定めるべき事項) →