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森林組合法施行令 第五条 (森林組合の払込済出資額に応じてする剰余金配当の限度)
昭和五十三年政令第二百八十六号
政令
(森林組合の払込済出資額に応じてする剰余金配当の限度)
第五条
法
第六十九条第二項
の政令で定める割合は、年七パーセントとする。
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この条文が参照している条文
森林組合法 第69条
← 第四条(電磁的方法による通知の承諾等)
森林組合法施行令 目次
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