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森林組合法施行令 第四条 (電磁的方法による通知の承諾等)

昭和五十三年政令第二百八十六号政令
(電磁的方法による通知の承諾等)

第四条

第六十条の三第二項(法第五十三条第二項第六十五条第五項(法第百条第二項において準用する場合を含む。)、第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によつて発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

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