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森林組合法 第五十三条 (行政庁による一時役員等の職務を行うべき者の選任又は総会の招集)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(行政庁による一時役員等の職務を行うべき者の選任又は総会の招集)

第五十三条

役員の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、組合員その他の利害関係人の請求があつたときは、行政庁は、一時役員の職務を行うべき者を選任し、又は役員を選挙し、若しくは選任するための総会を招集して役員を選挙し、若しくは選任させることができる。

2第六十条の三及び第六十条の四の規定は、前項の総会の招集について準用する。

3代表理事の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、組合員その他の利害関係人の請求があつたときは、行政庁は、一時代表理事の職務を行うべき者を選任することができる。

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