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森林組合法 第六十条の四 (組合員に対する通知)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(組合員に対する通知)

第六十条の四

組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を組合に通知したときは、その場所又は連絡先)にあてればよい。

2前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。

3前二項の規定は、第六十条の三第一項の通知に際して組合員に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、前項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があつたもの」と読み替えるものとする。

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