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森林組合法 第六十一条 (総会の決議事項)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(総会の決議事項)

第六十一条

次に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。

  1. 定款の変更
  2. 規約、信託規程、共済規程、林地処分事業実施規程、共同施業規程又は森林経営規程の設定、変更又は廃止
  3. 毎事業年度の事業計画の設定又は変更
  4. 経費の賦課及び徴収の方法
  5. 毎事業年度内における借入金の最高限度
  6. 事業の全部の譲渡又は第九条第一項第一号から第四号まで若しくは第二項第二号、第三号若しくは第六号に掲げる事業の全部若しくは一部の譲渡
  7. 森林組合連合会の設立の発起人となり、又はその設立準備会の議事に同意すること。
  8. 組合若しくは森林組合連合会への加入又は組合若しくは森林組合連合会からの脱退

2定款の変更(農林水産省令で定める軽微な事項に係るものを除く。)は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3第七十八条第二項第七十九条及び第八十条の規定は、前項の認可について準用する。

4組合は、第二項の農林水産省令で定める軽微な事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

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