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森林組合法 第八十条

昭和五十三年法律第三十六号法律

第八十条

第七十八条第一項の規定による申請があつたときは、行政庁は、申請書を受理した日から二月以内に、発起人に対し、認可又は不認可の通知を発しなければならない。

2行政庁が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に設立の認可があつたものとみなす。この場合において、発起人は、行政庁に対し、認可に関する証明をすべきことを請求することができる。

3行政庁が第七十八条第二項の規定により報告書の提出の要求を発したときは、その日からその報告書が行政庁に到達するまでの期間は、第一項の期間に算入しない。

4行政庁は、不認可の通知をするときは、その理由を通知書に記載しなければならない。

5発起人が不認可の取消しを求める訴えを提起した場合において、裁判所がその取消しの判決をしたときは、その判決の確定の日に設立の認可があつたものとみなす。第二項後段の規定は、この場合について準用する。

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