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森林組合法 第八十四条 (合併の手続)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(合併の手続)

第八十四条

組合が合併しようとするときは、政令で定める事項を定めた合併契約を締結して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。

2合併をするには、定款及び事業計画を行政庁に提出して合併の認可を申請しなければならない。

3第七十八条第二項第七十九条及び第八十条の規定は、前項の規定による申請があつた場合について準用する。

4第六十六条並びに第六十七条第一項及び第二項の規定は、出資組合の合併について準用する。この場合において、第六十六条第一項並びに第六十七条第一項及び第二項ただし書中「出資一口の金額の減少」とあるのは「合併」と、第六十六条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「合併をする旨」と読み替えるものとする。

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