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森林組合法施行規則 第九十九条 (合併組合の事前開示事項)

平成十八年農林水産省令第四十六号府省令
(合併組合の事前開示事項)

第九十九条

第八十四条の三第一項に規定する農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

  1. 組合が吸収合併(組合が他の組合とする合併であって、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併後存続する組合(以下「吸収合併存続組合」という。)に承継させるものをいう。以下同じ。)により消滅する組合(以下「吸収合併消滅組合」という。)である場合
    1. 第七条第一項第三号から第五号まで掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
    2. 吸収合併存続組合の定款の定め
    3. 吸収合併存続組合についての次に掲げる事項
    4. 吸収合併消滅組合(清算組合を除く。)において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
    5. 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続組合の債務(法第八十四条第四項において準用する法第六十六条第二項第三号の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
    6. 合併契約備置開始日後、イからホまでに掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
  2. 組合が二以上の組合による新設合併(二以上の組合がする合併であって、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併により設立する組合(以下「新設合併設立組合」という。)に承継させるものをいう。以下同じ。)により消滅する組合(以下「新設合併消滅組合」という。)である場合
    1. 第七条第一項第三号及び第五号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
    2. 他の新設合併消滅組合(清算組合を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
    3. 他の新設合併消滅組合(清算組合に限る。)が法第九十条第一項の規定により作成した貸借対照表
    4. 当該新設合併消滅組合(清算組合を除く。以下この号において同じ。)において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、当該新設合併消滅組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(合併契約備置開始日後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
    5. 新設合併が効力を生ずる日以後における新設合併設立組合の債務(他の新設合併消滅組合から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項
    6. 合併契約備置開始日後、イからホまでに掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
  3. 組合が吸収合併存続組合である場合
    1. 第七条第一項第三号から第五号までに掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
    2. 吸収合併消滅組合(清算組合を除く。)についての次に掲げる事項
    3. 吸収合併消滅組合(清算組合に限る。)が法第九十条の規定により作成した貸借対照表
    4. 吸収合併存続組合において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
    5. 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続組合の債務(法第八十四条第四項において準用する法第六十六条第二項第三号の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
    6. 合併契約備置開始日後吸収合併が効力を生ずる日までの間に、イからホまでに掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

2前項第一号及び第三号の規定は、法第百八条の三第二項において準用する法第八十四条の三第一項の農林水産省令で定める事項について準用する。この場合において、前項第一号イ及び第三号イ中「第七条第一項三号から第五号まで」とあるのは、「第七条第一項第五号」と読み替えるものとする。

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