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森林組合法施行規則 第九十九条の二 (吸収分割組合及び吸収分割承継組合等の事前開示事項)

平成十八年農林水産省令第四十六号府省令
(吸収分割組合及び吸収分割承継組合等の事前開示事項)

第九十九条の二

第八十八条の五第一項において読み替えて準用する法第八十四条の三第一項に規定する農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

  1. 吸収分割組合の場合
    1. 第八十八条の三第一項第三号及び第四号に掲げる事項についての定め(同項第三号に係る定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
    2. 吸収分割承継組合等についての次に掲げる事項
    3. 吸収分割組合(清算組合を除く。以下ハにおいて同じ。)についての次に掲げる事項
    4. 吸収分割が効力を生ずる日以後における吸収分割組合の債務及び吸収分割承継組合等の債務(吸収分割組合が吸収分割により吸収分割承継組合等に承継させるものに限る。)の履行の見込みに関する事項
    5. 吸収分割備置開始日後吸収分割が効力を生ずる日までの間に、イからニまでに掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
  2. 吸収分割承継組合等の場合
    1. 第八十八条の三第一項第三号及び第四号に掲げる事項についての定め(同項第三号に係る定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
    2. 吸収分割組合(清算組合を除く。以下ロにおいて同じ。)についての次に掲げる事項
    3. 吸収分割組合(清算組合に限る。)が法第九十条の規定により作成した貸借対照表
    4. 吸収分割承継組合等についての次に掲げる事項
    5. 吸収分割が効力を生ずる日以後における吸収分割承継組合等の債務(法第八十八条の五第一項において読み替えて準用する法第六十六条第一項の規定により吸収分割について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
    6. 吸収分割契約備置開始日後吸収分割が効力を生ずる日までの間に、イからホまでに掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

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