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森林組合法 第八十四条の三

昭和五十三年法律第三十六号法律

第八十四条の三

次の各号に掲げる組合の理事は、当該各号に定める期間、第八十四条第一項の合併契約の内容その他農林水産省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備えて置かなければならない。

  1. 合併によつて消滅する組合次のイ又はロに掲げる日のいずれか早い日から合併の登記の日まで
    1. 第八十四条第一項の総会の日の二週間前の日
    2. 第八十四条第四項において準用する第六十六条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日
  2. 合併後存続する組合次のイ又はロに掲げる日のいずれか早い日から合併の登記の日後六月を経過する日まで
    1. 第八十四条第一項の総会の日(前条第一項の規定により総会の決議を経ないで合併を行う場合にあつては、理事会の決議の日)の二週間前の日
    2. 前号ロに掲げる日
  3. 合併によつて成立する組合合併の登記の日から六月間

2前項各号に掲げる組合の組合員及び当該組合の債権者は、当該組合の業務時間内は、いつでも、当該組合に係る同項の書面又は電磁的記録について、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

  1. 前項の書面の閲覧の請求
  2. 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
  3. 前項の電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
  4. 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて当該組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

3組合員及び当該組合の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該組合の定めた費用を支払わなければならない。

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