(合併組合の事後開示事項)
第百条
法第八十七条の二第一項(同法第百条第四項及び第百九条第五項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
- 一組合又は生産森林組合が吸収合併存続組合である場合
- イ合併が効力を生じた日
- ロ
- ハ
- ニ吸収合併存続組合が吸収合併消滅組合から承継した重要な権利義務に関する事項
- ホ
- ヘイからホまでに掲げるもののほか、合併に関する重要な事項
- イ
- 二組合又は生産森林組合が新設合併設立組合である場合
- イ新設合併が効力を生じた日
- ロ新設合併消滅組合における次に掲げる事項
- ハ
- ニ新設合併設立組合が新設合併消滅組合から承継した重要な権利義務に関する事項
- ホイからニまでに掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項
- イ
2前項第一号の規定は、法第百八条の三第二項において準用する法第八十七条の二第一項の農林水産省令で定める事項について準用する。