条文くん法令検索 AIに質問する

森林組合法施行規則 第百条の二 (吸収分割組合及び吸収分割承継組合等の事後開示事項)

平成十八年農林水産省令第四十六号府省令
(吸収分割組合及び吸収分割承継組合等の事後開示事項)

第百条の二

第八十八条の五第一項において読み替えて準用する法第八十七条の二第一項に規定する農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

  1. 吸収分割(法第八十八条の二第一項に規定する吸収分割をいう。以下この条において同じ。)が効力を生じた日
  2. 吸収分割組合における次に掲げる事項
    1. 第八十八条の五第一項において読み替えて準用する法第六十六条並びに法第六十七条第一項及び第二項の規定による手続の経過
    2. 第八十八条の五第一項において読み替えて準用する法第八十四条の四第一項の規定による請求に係る手続の経過
  3. 吸収分割承継組合等における次に掲げる事項
    1. 第八十八条の五第一項において読み替えて準用する法第六十六条並びに法第六十七条第一項及び第二項の規定による手続の経過
    2. 第八十八条の五第一項において読み替えて準用する法第八十四条の四第二項の規定による請求に係る手続の経過
  4. 吸収分割により吸収分割承継組合等が吸収分割組合から承継した重要な権利義務に関する事項
  5. 前各号に掲げるもののほか、吸収分割に関する重要な事項

e-Gov法令検索で第百条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林組合法施行規則第百条の二(吸収分割組合及び吸収分割承継組合等の事後開示事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百条(合併組合の事後開示事項) 森林組合法施行規則 目次 第百条の三(吸収分割連合会及び吸収分割承継連合会の事後開示事項) →