(吸収分割組合及び吸収分割承継組合等の事後開示事項)
第百条の二
法第八十八条の五第一項において読み替えて準用する法第八十七条の二第一項に規定する農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
- 一吸収分割(法第八十八条の二第一項に規定する吸収分割をいう。以下この条において同じ。)が効力を生じた日
- 二吸収分割組合における次に掲げる事項
- イ法第八十八条の五第一項において読み替えて準用する法第六十六条並びに法第六十七条第一項及び第二項の規定による手続の経過
- ロ法第八十八条の五第一項において読み替えて準用する法第八十四条の四第一項の規定による請求に係る手続の経過
- イ
- 三吸収分割承継組合等における次に掲げる事項
- イ法第八十八条の五第一項において読み替えて準用する法第六十六条並びに法第六十七条第一項及び第二項の規定による手続の経過
- ロ法第八十八条の五第一項において読み替えて準用する法第八十四条の四第二項の規定による請求に係る手続の経過
- イ
- 四吸収分割により吸収分割承継組合等が吸収分割組合から承継した重要な権利義務に関する事項
- 五前各号に掲げるもののほか、吸収分割に関する重要な事項