(吸収分割連合会及び吸収分割承継連合会の事後開示事項)
第百条の三
法第百八条の七において読み替えて準用する法第八十七条の二第一項に規定する農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
- 一
- 二吸収分割連合会における次に掲げる事項
- イ
- ロ法第百八条の七において読み替えて準用する法第八十四条の四第一項の規定による請求に係る手続の経過
- 三吸収分割承継連合会における次に掲げる事項
- イ
- ロ法第百八条の七において読み替えて準用する法第八十四条の四第二項の規定による請求に係る手続の経過
- 四吸収分割により吸収分割承継連合会が吸収分割連合会から承継した重要な権利義務に関する事項
- 五前各号に掲げるもののほか、吸収分割に関する重要な事項