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森林組合法 第百八条の四 (吸収分割の手続)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(吸収分割の手続)

第百八条の四

出資連合会は、吸収分割(出資連合会がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の出資連合会に承継させることをいう。以下この章において同じ。)をすることができる。この場合においては、吸収分割をする出資連合会(以下「吸収分割連合会」という。)とその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該吸収分割連合会から承継する出資連合会(以下「吸収分割承継連合会」という。)とは、吸収分割契約を締結しなければならない。

2吸収分割連合会及び吸収分割承継連合会は、吸収分割契約について、それぞれ総会の決議により、その承認を受けなければならない。

3次に掲げる場合には、吸収分割承継連合会の理事は、前項の総会において、その旨を説明しなければならない。

  1. 吸収分割承継連合会が承継する吸収分割連合会の債務の額として農林水産省令で定める額(次号において「承継債務額」という。)が吸収分割承継連合会が承継する吸収分割連合会の資産の額として農林水産省令で定める額(同号において「承継資産額」という。)を超える場合
  2. 吸収分割承継連合会が吸収分割連合会に対して交付する金銭等(吸収分割承継連合会に対する出資を除く。)の帳簿価額が承継資産額から承継債務額を控除して得た額を超える場合

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