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森林組合法施行規則 第八十八条の三 (吸収分割連合会及び吸収分割承継連合会が締結する吸収分割契約の承認に関する議案)

平成十八年農林水産省令第四十六号府省令
(吸収分割連合会及び吸収分割承継連合会が締結する吸収分割契約の承認に関する議案)

第八十八条の三

理事が法第百八条の四第二項に規定する吸収分割契約の承認に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 当該吸収分割を行う理由
  2. 吸収分割契約の内容の概要
  3. 当該森林組合連合会が吸収分割連合会(法第百八条の四第一項に規定する吸収分割連合会をいう。以下同じ。)である場合において、法第百九条第三項において準用する法第六十条の二第一項の総会の招集の決定をした日における第九十九条の三第一号(ニ及びホを除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
  4. 当該森林組合連合会が吸収分割承継連合会(法第百八条の四第一項に規定する吸収分割承継連合会をいう。以下同じ。)である場合において、法第百九条第三項において準用する法第六十条の二第一項の総会の招集の決定をした日における第九十九条の三第二号(ホ及びヘを除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要

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