(吸収分割連合会及び吸収分割承継連合会の事前開示事項)
第九十九条の三
法第百八条の七において読み替えて準用する法第八十四条の三第一項に規定する農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
- 一吸収分割連合会の場合
- イ法第百八条の五第一項第三号及び第四号に掲げる事項についての定め(同項第三号に係る定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
- ロ吸収分割承継連合会についての次に掲げる事項
- ハ吸収分割連合会(清算組合を除く。以下ハにおいて同じ。)についての次に掲げる事項
- ニ吸収分割が効力を生ずる日以後における吸収分割連合会の債務及び吸収分割承継連合会の債務(吸収分割連合会が吸収分割により吸収分割承継連合会に承継させるものに限る。)の履行の見込みに関する事項
- ホ吸収分割備置開始日後吸収分割が効力を生ずる日までの間に、イからニまでに掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
- イ
- 二吸収分割承継連合会の場合
- イ法第百八条の五第一項第三号及び第四号に掲げる事項についての定め(同項第三号に係る定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
- ロ吸収分割連合会(清算組合を除く。以下ロにおいて同じ。)についての次に掲げる事項
- ハ
- ニ吸収分割承継連合会についての次に掲げる事項
- ホ
- ヘ吸収分割契約備置開始日後吸収分割が効力を生ずる日までの間に、イからホまでに掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
- イ