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森林組合法 第九十条 (清算事務)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(清算事務)

第九十条

清算人は、就職の後遅滞なく、組合の財産の状況を調査し、非出資組合にあつては財産目録、出資組合にあつては財産目録及び貸借対照表を作成し、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供してその承認を求めなければならない。

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