(合併契約の承認に関する議案)
第八十八条
理事が合併の承認に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一合併を行う理由
- 二合併契約の内容の概要
- 三当該組合が第九十九条第一項第一号の組合である場合において法第六十条の二第一項の決定をした日における第九十九条第一項第一号(同号イ、ハ及びニに限る。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
- 四当該組合が第九十九条第一項第二号の組合である場合において、法第六十条の二第一項の決定をした日における第九十九条第一項第二号(同号イからニまでに限る。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
- 五当該組合が第九十九条第一項第三号の組合である場合において法第六十条の二第一項の決定をした日における第九十九条第一項第三号(同号イからニまでに限る。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
2理事が法第百八条の三第一項の規定による権利義務の承継(以下「包括承継」という。)の承認に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一包括承継を行う理由
- 二包括承継契約の内容の概要
- 三当該組合が包括承継によって消滅する森林組合連合会(以下「消滅連合会」という。)である場合にあっては、次に掲げる事項
- イ令第七条第一項第五号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
- ロ包括承継によって消滅連合会の権利義務を承継する組合(以下「承継組合」という。)の定款の定め
- ハ承継組合についての次に掲げる事項
- ニ消滅連合会についての次に掲げる事項
- ホ包括承継が効力を生ずる日以後における消滅連合会の債務(法第八十四条第四項において準用する法第六十六条第二項第三号の規定により包括承継について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
- ヘ包括承継契約備置開始日後、イからニまでに掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
- イ
- 四当該組合が承継組合である場合にあっては、次に掲げる事項
- イ令第七条第一項第五号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
- ロ消滅連合会についての次に掲げる事項
- ハ
- ニ承継組合についての次に掲げる事項
- ホ包括承継が効力を生ずる日以後における包括承継契約備置開始日の債務(法第八十四条第四項において準用する法第六十六条第二項第三号の規定により包括承継について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
- ヘ包括承継契約備置開始日後、イからニまでに掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
- イ