条文くん法令検索 AIに質問する

会社法 第四百七十五条 (清算の開始原因)

平成十七年法律第八十六号法律
(清算の開始原因)

第四百七十五条

株式会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。

  1. 解散した場合(第四百七十一条第四号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)
  2. 設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
  3. 株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合

e-Gov法令検索で第四百七十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法第四百七十五条(清算の開始原因)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

← 第四百七十四条(解散した株式会社の合併等の制限) 会社法 目次 第四百七十六条(清算株式会社の能力) →