(財産目録)
第十二条の二
法第五十五条(法第五十八条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
2前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第五十五条(法第五十八条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百七十五条第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなつた日における処分価格を付さなければならない。この場合において、清算をする海運組合等の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
3第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
- 一資産
- 二負債
- 三正味資産