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内航海運組合法施行規則 第十二条 (合併の認可の申請)

昭和三十二年運輸省令第三十九号府省令
(合併の認可の申請)

第十二条

第五十三条第二項(法第五十八条において準用する場合を含む。)の認可を受けようとする海運組合等は、次の書類を添え、当事者の名称及び合併後の海運組合等の定款の内容を記載した申請書二通を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 合併後の事業の種類ごとにその計画の概要を記載した書面
  2. 合併の理由及び経過を記載した書面
  3. 合併を決議した各海運組合等の総会の議事録の謄本
  4. 合併後の組合員等の名簿
  5. 合併後の組合員となる者又は内航海運組合連合会を直接若しくは間接に構成することとなる内航海運組合の組合員となる者が関係している航路の大要を記載した書面
  6. 合併によつて海運組合等を設立する場合にあつては、合併後の海運組合等の役員となる者の氏名、住所及び略歴を記載した書面
  7. 合併によつて海運組合等を設立する場合にあつては、その定款が法第五十四条第一項の規定による設立委員によつて共同して作成されたものであることを証する書面

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